趣味を仕事にするためのブログ

僕が「好きな事をした方が良い」と人に言い続ける理由

リノベするなら増税前のカラクリを知るべき!

 
  2017/08/14
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『趣味を仕事に』をテーマに活動中のフリーランスアートディレクター。趣味のインテリア、デザイン、カメラマンをメインに自分の『価値』を使って仕事をしています。このブログでは未来の働き方を考えて、如何にして好きなことだけで生きるための方法や自分の仕事のこと、日々思うことを書いています。
何を買うにも消費税がかかりますが、2014年、実に17年ぶりに税率が5%から8%へUPしてからと言うもの何故だかお財布からお金がどんどん減っていく感覚ってありませんか?
コレにはあるトリックがあります。

巧妙にみんな誤魔化されているかも知れません。
そのトリックとは価格表示義務です。

消費税が5%だった頃にあった税込み価格表示義務は増税と同時にさりげな~く変更されていたのです。
どんな内容かというと、例えば15,800円の商品を購入する場合、消費税5%の頃は商品に16,590円と合計金額を表示する義務があり、レジでも16,590円の支払いになっていました。消費税8%の現在は15,800+税という表示でOKになり、いざレジへ行くと17,064円の請求が待っています。
以前は16,590円と表記されていたものが、15,800円+税と表記されるようになったので気付かない(17年の習慣で)内に1,000円以上支払っていると言うわけです。1品の計算では大丈夫だと思いますが、スーパーやコンビニなどで複数購入する時は暗算の難易度(誤差)はかなりUPしますね(^_^;)
簡単に言うと3%も上がったのに商品の値札の数字は下がっています。上がっている感覚がないようにしているのです!だからお金が減っている感覚があるんです!
この表記を改正した言い分は「消費税が変更したときお店が大変だから」と言うもの。
フムフムなるほど。一理ある。
って、今後も税率上げる気満々じゃん!
てなわけで、、
リノベーション費用高騰シリーズ最終回第三弾は「増税」がテーマです!

安倍首相の新しい判断

2017年4月1日を予定していた消費税増税は安倍首相の「新しい判断」により2019年10月までの2年半の先送りが決定しました。

これにより増税前に高額な買い物、とりわけ不動産購入を目論んでいた人は、とりあえず2年半の猶予が出来たとホッと胸を撫で下ろしたことでしょう。が、簡単にそうも言っていられない盲点があります。
ちなみに土地代には消費税はかかりません。消費税は建物の価格やリノベーション費用にかかってきます。

リノベーションの特性による不明確さ

リノベーションといえば室内を自由自在に作ることができる、言わば内装の注文住宅です。ですから、既にあるものを購入する新築や中古のリフォーム済みやリノベ済み物件とは違い、リノベーションは自由度が高い事が災いして完成するまで費用が確定しないのと同時に消費税も確定されません。

消費税を8%で購入するタイムリミットは?

リノベーション(リフォーム)の消費税を8%で購入するには2つのタイムリミットがあります。前回、消費税が8%に上がった時にも大きな話題になったのですが、その当時、意外にも多くの方が3%多く支払いする羽目になったのです。
一体どうして?!

これを知っておかないと2%も余分に払わなくてはならない悔しいことになるかもしれないので、この後の話は要チェックです。
たかが2%ですが、リノベーションは(平米数によって大きく異なりますが)600万円〜1200円くらいの価格幅が多いかと思われますので、ちなみにウチは850万円でした(^_^;)最終的に12万円〜24万円もの差が出てしまいます。
全体の費用からしたら「なんだ12万程度か」と金銭感覚が麻痺してしまいますが、急に「12万円あげるよ」って言われたらかなり嬉しいはず!逆に12万円落としたら本気で泣くはず!!

逆算をして計画通りに完成させる

まず1つ目は、リノベーション(リフォームも)の引き渡し日を2019年9月30日まで※に行うことです。※前回の増税時とルールが同じ場合
先ほども説明した通り、支払いが確定=完成=引き渡しとなりますので、2019年10月に入らないように逆算してリノベーションを行う必要があります。しかし、リノベーションは計画から施工、完成までの平均期間を算出することはできますが、個人によって早い人もいれば時間がかかってしまう人もいるので、ギリギリを狙って行動するのはかなりリスクがあると言えるでしょう。
焦ってやるのも良くないし、なかなか思い通りにはいかないんですよねー

確実に安全なターニングポイント

2つ目は、リノベーション(リフォームも)の工事請負契約の締結を新消費税率になる半年前(2019年3月31日)までに行った場合には、旧税率の8%が適用されるというもの。※前回の増税時とルールが同じ場合
こちらは先に決めてしまう方法です。増税の2019年10月を気にせずに済むので、気持ち的にはかなり安心感があるでしょう。しかし、半年前に行動すれば大丈夫というわけでもありません。工事請負契約は工事を始める直前のタイミングになるので、その前にローンの事前審査、本審査や物件探しと引き渡し、デザインや間取りなどの確認、見積もりなどを始めていなくてはいけません。
施工前の準備に意外と時間がかかります。
そうなると、最低でも4〜5ヶ月前頃から始める必要があります。そもそも大型の物件ならまだしも、個人のマンション工事自体が半年もかからないので、半年前に契約というのがあまり意味の無い期間だと思われます。マンションのリノベーション程度なら2〜3ヶ月もあれば施工は終わるはずなので。。

まとめ

すでに購入する意思を決めている人はもちろん、将来購入する気持ちが少しでもある人は消費税増税のことを意識すると共に、この少しの情報を頭の片隅に置いておくだけで、12〜24万円も得する可能性があります。

で、結局どうすれば良いかというと。。

「リノベーション会社探し」「物件探し」「物件契約」「ローン審査」「物件決済」「設計」「デザイン」「費用見積もり」「工事契約」「工事決済」「内装解体」「施工」「引き渡し」「引っ越し」などやることがたくさんあります。

ということで、簡単に言うと構想から10ヶ月〜12ヶ月くらいみておけば特に問題は無いはずです!
ちなみに自分は7月から始めて2月に引っ越しまで完了しました。

「増税」に関してはあと2年(2016年12月現在)考える猶予は出来たことになりますが、決して忘れてはいけない絶賛上昇中の「人件費」「資材」があります。
さらに始めて引き渡しまでは10〜12ヶ月かかるということを忘れずに!

消費税を0円にする裏技【番外編】

不動産会社からではなく個人間売買であれば消費税はかかりません。例えばヤフーオークションでも購入するとき消費税がかかるユーザーとかからないユーザーが存在しますが、個人間か業者かの違いです。まあ、でもかなり特殊な例かも知れませんね。

その他、消費税がかかるもの

仲介手数料
融資手数料
登記手数料(司法書士への報酬)
室内設備費用
引っ越し費用、家具・家電費用

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